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 農地転用の手続き
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当事務所では関東地方における農地転用手続きを取り扱っております。
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 ルール違反には厳しい罰則!
自分の土地ならどのような使い方をしても良いでしょうか?
答えは『No!』です。


土地の使い方については様々な法律によってルールが定められているため、そのルールに従った方法でしか利用できません。
したがって、「農地に家を建てたい」などといった場合には、ルールに従った手続きが必要です。
ルールに違反した場合には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金といった厳しい罰則があるのです。


皆様が適切な手続きを行うことができるように当事務所では農地転用の手続きに必要な書類の作成や準備をお受け致しております。


 農地転用の「手続き」と「必要書類」
■「手続き」について■

農地転用の手続きは、「どのような目的で転用するか」「市街化区域内の農地か否か」によって異なります。

 1.どのような目的で転用するか

  ◇自分の所有する農地を住宅地などに転用する場合
     ⇒ 農地法第4条に基づく許可あるいは届出が必要となります。

  ◇事業者などが農地を買ったり借りたりして転用する場合
     ⇒ 農地法第5条に基づく許可あるいは届出が必要となります。


 2.市街化区域内の農地か否か

  ◇「市街化区域」の農地
都市計画法による市街化区域内の農地を転用するには、あらかじめ農業委員会への届出が必要です
届出を行わないで転用した行為は無断転用となり、農地等の権利取得の効力が生じないだけでなく、農地法の罰則が適用されます。

  ◇「市街化調整区域」の農地
市街化調整区域の農地については、転用の許可が必要です。
この場合、農業振興地域の農用地区域内の農地は原則として転用が認められず、転用する場合には農用地区域からの除外手続きをした上で、転用申請を行う必要があります。



(注)
 市街化区域 既に住宅などが建ち、市街化が進んでいる区域または今後およそ10年以内に計画的・優先的に市街化を勧めるための区域のこと
 市街化調整区域 自然環境や農林漁業と調和した土地利用を図るために、市街化を抑制する区域のこと

■必要書類について■

農地転用の手続きをするにあたっては、

 土地登記簿謄本、公図(字限図) 、位置図、見取図、事業計画書、
 事業計画図(平面図、立面図、配置図)、資金証明書(残高・融資証明書)、同意書

などの書類を準備する必要があります。
また、転用の目的等によっては上記以外の書類が必要になることもあります。




 (1)農地転用とは?
農地転用とは農地を農地でなくすことであり、農地に区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地、道路、山林などの用地にすることです。

区画形質に変更を加えなくても、駐車場や資材置き場などのように農地を農地ではない状態にしたり、時的に資材置き場や作業員事務所などにする場合も農地転用となります。

要するに、農地転用とは農地を農地ではないものにすることです。

農地転用の許可を受けていない無断転用者には、農地法違反として工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下り、これに従わない場合には罰則が科せられますので、しっかりと届出や許可の手続きを行いましょう。
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 (2)対象となる土地
すべての農地が転用許可の対象になります。

登記地目が農地であれば、耕作をしていない状態であっても農地として活用できる状態である限り農地として扱われます。

逆に、登記地目が農地でなくても耕作して田畑に見える土地であれば農地とみなされ、転用には届出や許可の手続きが必要となります。
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 (3)売買や登記について
農地の売買契約は基本的には、農地転用の許可が得られないうちはすることができません。

したがって、農地転用の許可が下りることを条件に売買契約をするといった、条件付売買契約や売買の予約契約をするに留まり、許可が得られるまでは登記をすることもできません。

但し、買主の地位を守るために知事の許可を条件とする所有権移転の仮登記という登記をすることは可能です。
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 (4)立地基準

農地法では市街地に近接した農地や生産力の低い農地などから順次転用されるよう誘導するため、下記のように農地の区分に応じて転用の可否を判断することになっています。

農地区分

営農条件、市街地化の状況

許可方針

第3種農地

鉄道の駅が300メートル以内にあるなど市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域内の農地 原則として許可

第2種農地

市街化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地 周辺の他の土地に立地することができない場合は許可

第1種農地

20ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地 原則として不許可

甲種農地

市街化調整区域内の土地改良事業などの対象となった農地(8年以内)など特に良好な営農条件を備えている農地 原則として不許可
農地区域内
農地
市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 原則として不許可
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 (5)一般基準

立地基準を満たすと同時に下記の一般的基準を満たすことが必要です。

事業実施の
確実性
・資力及び信用があると認められること
・転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意があること
・行政庁の許認可等の処分の見込みがあること
・遅滞なく転用目的に供すると認められること
・農地転用面積が転用目的からみて適性と認められること

被害防除

・周辺農地に係る営農条件に支障を生ずる怖れの無いこと
・農業用排水施設の有する機能に支障を生ずる怖れの
 無いこと
・土砂の流出、崩落等災害を発生させる怖れの無いこと
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濱 田 行 政 書 士 事 務 所

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